1 事業概要
中小企業における仕事と子育ての両立支援を図るため、男性労働者に育児休業を取得させた事業主に対し、推奨金を支給する。
2 事業の背景・効果
(1)男性の育児休業の取得は、女性に比べ進んでいない。
(H17年度調査 女性70%、男性0%)
(2)妻が「専業主婦」や「産後休業中」であっても、少なくとも産後8週間以内は、男性労働者も育児休業を取得できることが、あまり知られていない現状がある。
(3)産後8週間は、妻の体調の回復にとって大切な時期であり、それを支援するという面で重要であると同時に、夫婦で子育てに関わることで子育ての楽しさを分かち合い、引いては仕事と子育ての両立の第一歩につながる。
(4)男性従業員から初めて育児休業の取得者が出ることにより、他の男性従業員への波及効果が期待できる。
3 事業内容
(1)対象事業主
ア 主たる事業所(本社)が県内に所在していること
イ 常時雇用労働者が100人以下の事業主
(2)支給要件
対象労働者が、次のアかつ、イ又はウの要件に該当する場合に支給する。
ア 男性労働者に育児のための休業(有給・無休を問わない) を1週間以上(6か月未満)取得させ、その者を職場復帰後3か月以上継続雇用していること。
イ 対象労働者が、平成19年4月1日以降に育児休業を取得している場合で、平成19年9月30日までに休業を終了していること。
ウ 対象労働者が、平成19年3月31日以前に育児休業を取得している場合は、平成19年1月1日以降に職場復帰していること。
(3)申請期間
対象労働者の職場復帰後、3か月経過した日から3か月以内
(4)支給金額
100千円(対象労働者1人当たり) ※ただし、1企業2人まで
4 所要経費
1,800千円
(積算内訳)
@100,000円×18人=1,800,000円
※人数:鳥取県労働条件等実態調査における男性労働者育児休業取得率から推計
5 支給調整
国の助成金制度の支給対象となる場合は、支給しない。
【中小企業子育て支援助成金(厚生労働省)】
○対象事業主
○支給要件
対象労働者が、次の要件すべてに該当する場合に支給する。
ア 平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得が出たこと。
イ 平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続雇用されていること。
○支給金額
・企業として初の育児休業取得者 100万円
・2人目の育児休業取得者 60万円
○その他
企業として初めて短時間勤務を利用した場合も助成金を支給。