1 事業概要
専修学校等奨学資金は、専門知識・技術を身につけ、就業機会を拡大する施策として実施されてきたが、平成14年2月に策定された「今後の同和対策のあり方」において、望ましいあり方を検討する必要があるとされ、検討を進めてきた結果、既存の一般制度(日本学生支援機構第2種奨学金、社会福祉協議会の生活福祉資金等)の拡充等により対応が可能であるとの結論を得、平成18年度をもって本制度を廃止する。
なお、平成18年度までに貸付決定した者については、修学期間が終了するまで貸付を継続する。
また、貸付金の返還業務についても、継続する。
2 事業内容
(1)貸付業務
平成18年度までに貸付決定した者に対して、修学期間が終了するまで、奨学金を貸付ける業務。
貸与決定年度 | 19年度
貸与者数 | 貸付額 | 貸付終了年度 |
平成16年 | 1人 | 612千円 | H19年度 |
平成17年 | 0人 | 0千円 | H18年度 |
平成18年 | 14人 | 7,080千円 | H21年度 |
計 | 15人 | 7,692千円 | |
(2)返還業務
平成18年度までに貸付決定した者の貸付金返還に係る業務。
19千円
イ 借受者の返還の際の負担を軽減し、返還率の向上を図るための口座振替納付システム(平成19年から導入)
407千円
3 所要経費
貸付金 | 7,692千円 |
委託料 | 426千円 |
事務費 | 142千円 |
計 | 8,260千円 |
4 制度概要
目 的 | 同和地区の生徒の就業機会の拡大を図るため、専修学校、各種学校又は各種養成施設に進学後、経済的理由で修学が困難な生徒に対して奨学資金を貸与することにより、残された課題の一つである不安定就労等の就労問題の解決を図る。 |
対 象
校 種 | 学校教育法による専修学校及び各種学校又は学校教育法に規定する学校以外の教育施設で知事が専修学校又は各種学校に準ずると認めた各種養成施設のうち、修業年限1年以上の学校とし、県内外を問わない。 |
貸 与
要 件 | ア 県内の同和関係者の子等
イ 専修学校、各種学校又は各種養成施設の昼間部又は夜間部に在学している者
ウ 低所得世帯に属し、経済的な理由により修学が困難な者
エ 独立行政法人日本学生支援機構による奨学金、母子及び寡婦福祉法による修学資金、鳥取県育英奨学資金貸与規則による奨学資金の貸与を受けていない者学校教育法による専修学校及び各種学校又は各種学校に準ずると認められた各種養成施設のうち、修業年限1年以上の学校とし、県内外を問わない |
貸 与
月 額 | 51,000円と入学年次における納付金(授業料+施設整備費+実験実習費)の1/12の額と比較して、いずれか低い額 |
貸 与
期 間 | 奨学資金を受けることとなった月から正規の修業年限が終了する月まで |
返 還
期 間 | 20年以内(平成13年度貸与決定者までは10年以内) |
返 還
猶 予 | 日本学生支援機構の基準に準じる。災害、盗難、疾病、負傷、失業その他やむを得ない理由がある場合 |
返 還
免 除 | 死亡、障害等により全部又は一部返還免除する
(平成13年度貸与決定者までは生活困難を含む) |