<部長査定内容>
助成額:治療1回目…15万円(単県で5万円上乗せ)
治療2回目…10万円
1 復活要求の理由
不妊治療の回数が年1回の者にとっては、1回目の限度額が平成18年度より5万円少なくなりサービスの低下となるため、現行どおり1回目の限度額を20万円として復活要求する。
※1人の患者が1年間に受ける治療回数は約1.5回である。
(平成16年日本産婦人科学会調べ)
(参考)国の改正内容
『1年度あたり治療1回につき上限10万円まで、年度2回まで、通算5年支給。』
|
2 背景
@多くの夫婦が不妊に悩み、不妊治療を受ける夫婦も年々増加。
(10組に1組の夫婦が不妊といわれている)
A体外受精・顕微授精は、医療保険が適用されず、高額の医療費を全額自己負担。
→経済的な理由から子どもを諦めざるを得ない夫婦の存在。
3 事業目的
次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない特定不妊治療に要する経費の一部を助成する。
※特定不妊治療…体外受精及び顕微授精(体外受精 約30万円/回、顕微授精 約40万円/回)
5 所要経費
47,500千円
うち復活要求額 9,500千円(県費)