事業費
要求額:443千円 財源:単県 (要求額の内訳) 復活:443千円
部長査定:ゼロ
事業内容
消費生活相談員の報酬について、相談員8人のうち6人については、単価類型V(月額141.1〜161.7千円)に区分。ただし、再任用の場合に限り、H20は特例として現行単価(月額167千円)が認められたが、期末手当(年額△65千円)が廃止となり、総支給額は減となる。
悪徳商法の複雑・巧妙化、多重債務相談の増加等、県民生活の安定を図るため、消費生活相談員の役割はますます重要性を増している中、相談員の業務を適切に評価し、意欲を維持・向上させるため、H19と同様の総支給額を要求する。
→相談員6人に対し、従前の期末手当相当額を月額換算した額を、報酬に上乗せして支給
<支給単価>
期末手当相当額:年額65,000円÷12月≒月額5,400円
<積 算>
報酬額 5,400円×12月×6人=388,800円 ≒389千円
共済費 388,800円×138.43/1000=53,822円 ≒54千円
合 計 443千円
※ なお、上乗せ額は、時間外手当支給単価には反映しない。
●消費生活相談員の配置状況
県8名(東部3、中部2、西部3)、市町村5名
→市町村の相談機能は低く、県相談員の負担大
●困難事例への対応(例)
@認知症高齢者:丁寧な状況把握・説明、福祉関係機関との連携、事業者との交渉あっせん
A次々販売被害者:大量の契約内容の確認、悪質事業者との交渉あっせん
B障害者:障害の特性に応じたきめ細やかな対応
C若 者:悪質マルチ商法・デート商法等事業者との交渉あっせん、契約の重要性の説明
→あっせん率(事業者との交渉あっせんを行う率)は全国平均の2倍超(本県6.6%、全国3.2%)
●多重債務相談への対応
・ 多重債務相談が近年急増しているが、借入・返済状況や返済能力の確認、法的整理方法の検討等、相談に際しては多大な労力を要している。
・ 「全国一斉多重債務相談ウィーク」鳥取県相談会(H19.12.11-13)では、3日間で132件の相談実施
<多重債務相談件数>
年度 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19
上期 |
相談
件数 | 448 | 712 | 746 | 792 | 879 | 508 |
|
財政課処理欄
このたびの報酬の見直しでは、報酬が職務や職責の困難性や専門性に応じたものとなるよう全面的な見直しを行うにあたって期末手当を廃止することで整理したものであり、見直しによる影響額が多大となる狂犬病予防技術員以外、激変緩和措置を設けるのは適当ではありません。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
26,428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
26,320 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
441 |
追加要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留・復活・追加 要求額 |
443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
441 |
要求総額 |
26,871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
26,761 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |