事業費
要求額:2,712千円 財源:単県 (要求額の内訳) 復活:2,712千円
部長査定:ゼロ
事業内容
【財政課長査定結果】 要求額計:14,385千円
- 自然保護監視員経費
要求:12,872千円 → 査定:10,751千円
- ボランティア活動費
- 制札板設置
- 研修会等活動費
【査定理由】
@自然保護監視員経費
自然保護監視員の報酬については、職員課提示単価のとおりです。(単価類型区分V)
A制札板設置
制札板の設置については、今後自然公園施設の管理方針について見直すこととしていることから、20年度は整備しないこととします。
【復活要求内容】
@自然保護監視員経費
2,121千円
→[査定]×(区分Vのまま。ただし、前歴年数を考慮)
自然保護監視員の報酬についての見直し(単価類型区分T)
A制札板設置
591千円→[査定]×(見直し後に、管理主体が設置)
規制看板の設置
《設置計画箇所:氷ノ山後山那岐山国定公園(扇ノ山、沖ノ山)、三朝東郷湖県立自然公園(小鹿渓)、西因幡県立自然公園(長尾鼻)、奥日野県立自然公園(鵜ノ池)》
【復活要求理由】
@自然保護監視員経費
- 現在活動している5名の自然保護監視員は、その選考に当たり、必要な専門的知識や自然保護に対する考え方などについて、筆記試験及び面接試験を実施し、50名の応募の中から選抜されたスペシャリストである。
- 自然保護監視員は、専門的知識を駆使し、正職員では対応できない高度で専門的な業務を行っており、所属する総合事務所において高い評価を受けている。
- 自然保護監視員の業務は、専門性を有する優秀な人材でなければ遂行は不可能であり、これに必要な人材を確保するためには、職の類型U、単価類型Tであることが必須。
A制札板設置
制札板は、公園利用者の入り込みが多く、利用者に対して法規制やマナー等の周知が必要な箇所に設置するものであり、自然公園施設の管理方針の見直しの有無に関わらず設置すべきもの。なお、18年度より規制エリアや規制内容、利用マナー等を明示した新たなデザインの規制看板等の設置を進めている。
《 事業費総計 》
当初要求額 14,385千円
課長査定額 11,633千円
復活要求額 2,712千円
合 計 14,345千円
財政課処理欄
@ 自然保護監視員の報酬については、本来、募集要件として高度な専門性・特殊性を求めたものではなく、当該職に対する報酬単価は財政課長査定どおり単価類型区分Vの適用が妥当と考えます。
ただし、前歴年数を考慮した報酬単価とすることとし、経費が不足する場合は流用等で対応することとします。
A 制札板の設置は、自然公園施設の管理方針の見直しにより、誰が設置すべきものかが決まります。
見直しの有無に関わらず設置すべきものかもしれませんが、現時点では「県が設置すべきもの」とは判断できません。
見直し後に、管理主体が責任を持って設置すべきものなのです。
よって、20年度は整備しないこととします。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
11,633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
11,577 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
2,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2,700 |
追加要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留・復活・追加 要求額 |
2,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2,700 |
要求総額 |
14,345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
14,277 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |