1 事業内容
企業の新規立地計画を入手した者(情報提供者)が、県へ立地計
画情報を提供し、誘致活動の支援を行った結果、当該企業の本県
への立地が決定し、操業開始に至った場合に、情報提供者に対し
て成功報酬を支払う。
2 現状及び目的
本県への企業立地を促進するためには、新規立地の可能性があ
る企業の情報を早期の段階で収集し、企業訪問等の誘致活動につ
なげることがポイントであり、更なる情報収集能力の強化が必要。
●情報源の拡大と積極的な情報提供
当制度を創設することにより、情報源の拡大を図るとともに、情
報入手者からの積極的な情報提供を働きかける。
●情報収集能力の強化と企業立地の促進
新規立地計画情報の早期の段階での収集能力を強化し、企業
への誘致活動を行うことにより、企業立地の促進を図る。
3 制度概要
(1)対象地域
特に指定しない(土地等の取得を条件としない)。
(2)対象企業
県外に本拠を有する企業で企業立地等事業助成条例に基
づく補助金の交付要件を満たす事業を営むもの(既に本県へ
進出している企業を除く)。
(3)情報提供者の資格
・法人又は個人とする(行政関係者等を除く)。
【想定される情報提供者】
県内外企業、金融機関、総合建設業者、宅地建物取引業者等
・情報提供者は、企業との仲介等の誘致活動の支援を行う
こと。
【具体的な支援内容】
・立地条件の把握(立地場所、必要面積、インフラ、人材等)
及び課題整理
・企業との交渉の場の設定(企業への提案)
・定期的な企業情報の提供
・県と企業間の調整 等
(4)情報提供方法
情報提供書の提出等による。
(5)提供情報の登録等
提供された情報について、企業への確認を行い、情報の真偽
等を確認した後に、情報提供者に対して情報提供受領書を交付
し、提供情報の登録を行い、企業誘致活動を開始。
(6)報酬額
100万円/件
【内容】
新規立地計画企業の情報提供及び誘致活動の支援によ
り、企業が新規立地を決定し、操業開始に至ったことに対す
る報酬
(7)報酬の支払時期
新規立地企業が、企業立地等事業助成条例に基づく補助
金の交付条件を達成した後(操業開始後)。
4 要求額
3,000千円(平成20年度内に3件の新規立地を計画)