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平成20年度予算
当初予算 企業会計 (病院事業)  課長要求
事業名:

一般会計繰入金

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病院局 総務課 経営改善推進担当  電話番号:0857-26-7886


事業費

要求額:0千円  (前年度予算額 0千円)  財源:単県 

課長査定:計上 

事業内容

1 概 要

 地方公営企業法により、一般会計他が負担することとされている経費について繰入しようとするものである。

 なお、運営費に係る繰入と機器整備に係る繰入については、平成18年度から5年間を区切りとした総額設定による交付金に移行したところである。



2 要求額 2,200,766千円

(単位:千円)
19年度予算額
20年度要求額
増減額
交付金(運営費及び機器整備費)
1,792,600
1,792,600
0
施設整備費負担金
425,146
408,166
▲16,980
合   計
2,217,746
2,200,766
▲16,980





(参 考)

 <地方公営企業法第17条の2第1項>

 次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計について、出資、長期の貸し付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。

(1)その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費

【同法施行令第8条の5第1項】

    • 看護師の確保を図るため行う養成事業に要する経費
    • 救急の医療を確保するために要する経費
    • 集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費

(2)当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費

【同法施行令第8条の5第2項】
    • 山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保を図るため設置された病院、診療所でその立地条件による採算をとることが困難と認められるものに要する経費
    • 病院の所在する地域における医療水準の向上を図るため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費

【同法施行令附則第14号】
    • 病院及び診療所の建設又は改良に要する経費

財政課処理欄

 
 施設整備費負担金のうち、20年度起債額の端数については、従前どおり繰り出ししないこととします

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年6月補正後 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0