◎市町村地域生活支援事業は国1/2・県1/4・市町村1/4の負担割合で実施されているところであるが、国負担は人口及び事業割りで按分されているため、平成19年度の市町村が予定している事業の必要な財源の確保が困難な状況。
◎また、平成20年度以降については、人口割りのウェイトが増す予定であり、平成19年度以上に国庫配分額の確保が困難になる見込み。
◎市町村地域生活支援事業は、地域の特性に応じ、創意工夫が可能であるが、十分な財源が確保できておらず、その財源の多くが必須事業に充てられ、市町村において必要な事業の実施が進んでいない。
※実施が進んでいない事例(居住サポート事業、成年後見制度利用支援事業)
◎ついては、障害者自立支援法の円滑な施行推進のため、県としての一層の支援を行うことにより、市町村の主体的な取り組みを推進する。 |