事業費
要求額:96,865千円 財源:単県 (要求額の内訳) 復活:96,865千円
部長査定:一部計上 計上額:16,626千円
事業内容
1 財政課長査定結果
@保育所に2人以上同時入所する場合、国の同時入所の軽減制度の対象とならない児童(第1子又は第2子)へ、県の第3子軽減制度の補助対象を振り替えて適用すること(以下「第1、2子への振替適用」)について
⇒既定の要綱どおり、平成19年度限りとする。
A国と県の軽減制度を重複(1/30,1/6)させて適用することについて
⇒重複適用は認めない。
(障害児通園施設利用者負担金軽減事業と同様の制度とする) |
2 復活要求の内容及び理由
×@第1、2子への振替適用は今後も継続 →認めない
A国と県の軽減制度の重複適用(1/30、1/6)についても継続
〔制度の改正経緯〕
年度 | 改正内容 | 理由 |
平成6年度 | 制度創設 | 国と県の軽減制度の重複適用あり |
平成13年度 | 低所得階層に第1、2子への振替適用を導入 | 高所得階層よりも低所得階層の保育料が高額となる逆転現象の解消 |
平成19年度 | 高所得階層にも第1、2子への振替適用を導入 | 国の軽減制度変更による、高所得階層の保育料増大の抑制 |
〔見直しの考え方〕
★第1、2子への振替適用により、同時入所世帯の保育料が1人分に満たなく、一人ずつ入所する世帯の保育料と保護者負担が不公平と考えられること。
★国と県の軽減制度の重複による大きな軽減(1/30)があること。
⇒ 本制度の趣旨を踏まえつつ、極端と考えられる上記軽減について見直しを行い、現行の予算内で公平性を保てるような制度にならないか検討してきた
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〔見直しの検討結果〕
●第1、2子への振替適用をやめることに事業主体である市町村から強い反対の声。
・少子化の中、施策を後退させることは保護者の理解が得られない
・振替適用は住民にかなり浸透しており、措置の継続が必要
・多子世帯支援のために必要な措置
・その他、現行制度については問題点なし
・第2子の保育料を 3/4まで軽減 → 対象児童が多く財源不足
・第4子の保育料を1/10まで軽減 → 対象児童が少なく効果薄
・第3子の保育料を無料化 → 財源不足
●人口減が進み、子育て支援が求められる中、保護者負担が大幅に増える見直しは困難。
⇒様々な検討をしたが、これ以上見直しを進めることは、事実上困難であるため、平成20年度以降も現行制度を維持したい。
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16,626
3 復活要求額 96,865千円 ゼロ
× @第1、2子への振替適用分: 80,239千円
A国制度と単県制度の重複適用分: 千円
【参考】
〔制度概要〕
世帯の第3子以降の児童の保育料を、国の定める保育料徴収基準額の1/3以下(3歳以上児は2/3以下)に軽減する市町村に助成を行い、多子世帯の子育てに係る経済的負担を軽減。
負担割合:県1/3、市町村1/3 (3歳以上児は任意)
〔要求制度(現行制度)の軽減方法〕
〔現行制度における世帯の保育料例〕
〔保育料軽減制度〕
〔階層と所得・保育料と補助対象振替〕
財政課処理欄
〔第1・2子への振替え適用〕
複数児童の同時入所世帯において保育料負担が1人分にも満たないことは、保護者負担が著しく不公平であり、廃止とします。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
222,892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222,892 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
96,865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96,865 |
追加要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留・復活・追加 要求額 |
96,865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96,865 |
要求総額 |
319,757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319,757 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
16,626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,626 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
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0 |
0 |
0 |
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