当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:災害救助費 目:備蓄費
事業名:

備蓄費

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福祉保健部 福祉保健課 企画総務室総務担当  電話番号:0857-26-7858


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 941千円 457千円 1,398千円 0.06人 0.00人 0.00人
20年度予算要求額 941千円 385千円 1,326千円 0.06人 0.00人 0.00人
19年度予算額 705千円 661千円 1,366千円 0.08人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:941千円  (前年度予算額 705千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:941千円

事業内容

1 事業の概要

  災害救助法に基づく災害救助基金の積立に要する経費

2 積立内容
(1)法定積立最少額の不足分【今回なし】
(2)基金運用に伴う収益分 

3 積算内訳
(1)平成20年度末法定積立最少額
    203,468,645円

 【積算方法】
平成16〜18年度までの普通税収入決算額の平均の5/1000
平成16年度 40,635,040,728円
平成17年度 40,088,418,000円
平成18年度 41,357,728,000円
( 計 122,081,186,728円 )
3カ年平均 40,693,728,909円

(2)平成19年度末基金見込額
    240,399,967円(法定積立最少額を充足。)

(3)平成20年度積立予定額
    940,963円(預金利息、株式配当見込額)
4 関係法令 

【災害救助法(抄)】

第38条 災害救助基金の各年度における最少額は当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。

第39条 災害救助基金から生ずる収入は、すべて災害救助基金に繰り入れなければならない。

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年6月補正後 705 0 0 0 0 0 705 0 0
要求額 941 0 0 0 0 0 941 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 941 0 0 0 0 0 941 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0