1 財政課長査定の状況
管財課移管業務担当非常勤職員の報酬単価につき、「一般事務」ではなく「事務補助」区分の単価とする。
(理由)
課内の既存の臨時的業務を集約して「事務補助」職員に担当させ、移管業務については他の非常勤職員に担当させればよい。
2 復活要求の概要
管財課移管業務担当職員を他の庶務集中局非常勤職員と同様「一般事務」区分とする。
3 復活理由
@20年度の組織改正の一環として、管財課業務の移管先の変更を検討中。
(当初案:集中業務課 → 指導管理課)
A指導管理課には、非常勤職員・臨時職員いずれの配置予定もなく、新規に配置される非常勤職員が移管業務を分担する以外になく、業務内容の難易度等から「一般事務」職員を配置する必要があること。
4 業務内容
・県庁舎光熱水費支払及び各総合事務所光熱水費の配分等
・県庁舎電話料金支払及び各課割当・公金振替
・県庁舎会議室の使用許可・調整
・県庁舎広告物の取締まり
5 復活要求額
360千円