損害賠償金の支払いに係る補正
法律上県の義務に属する医療過誤による損害賠償について和解し、損害賠償金を支払うものである。
(1)和解の要旨
県は、損害賠償金44,938,440円を支払うものとすること。
(2)医療過誤の内容
鳥取県立厚生病院所属の医師が和解の相手方に行った頸椎症の治療のための手術に起因して、上下肢麻痺を引き起こしたものである。
(3)補正内容
・収益的収入の補正
(款)病院事業収益(項)特別利益(目)その他特別利益
+44,939千円(病院賠償責任保険から補填)
・収益的支出の補正
(款)病院事業費用(項)特別損失(目)その他特別損失
+44,939千円