事業費
要求額:3,711千円 財源:単県 復活:3,711千円
知事査定:ゼロ
事業内容
1 事業概要(復活要求内容)
建築基準法施行規則の改正により、平成22年3月末までに包括指定していた道路の台帳整備と情報公開が義務付けられた。
義務付けされた指定道路台帳及び指定道路図作成のため、指定道路判定調査員(非常勤職員)を東部及び中部総合事務所に各1名(計2名)配置し、都市計画区域内の道路調査(現況幅員、都市計画区域編入時の幅員、建築物の立並び等)を行う。 ※調査員の配置期間:1年間
【法改正の概要】
建築基準法施行規則において、道路法等、法に基づき築造された幅員4m以上の道路以外で、特定行政庁が指定した道路全てについて台帳化すると共に、指定道路図(地図)に表し、一般の閲覧に供することが義務化。
→平成19年6月19日公布、平成22年4月1日施行
→→施行までに全ての整備が必要
「2項道路」については、これまで条例施行細則において「包括指定」され、実際には建築確認申請が行われる際にその都度、現地調査などを行って判定していたが、(全国的に同様の状況)包括指定しているもの全てについても、閲覧の必要性が生じるため、施行日までに調査が必要
※2項道路とは
建築基準法第42条第1項により、建築物の敷地は道路法等による道路で、幅員4m以上の道路に接することが原則だが、同法第2項の規定により、4m未満の道路であっても、建築基準法施行前あるいは都市計画区域となる以前から建築物が立ち並んでいる道路については、特定行政庁が指定したものについては認められる。
※包括指定とは
特定の路線を指定せず、「4m未満で法が適用される以前から建築物が立ち並んでいるものを2項道路と指定する」という表現のみで包括的に指定することをいう。
2 定数査定内容
道路調査のため、アスベスト等他の業務とあわせ、東部総合事務所1名、中部総合事務所2名、西部総合事務所1名で職員を要求していたが、未判定路線全ての現地調査及び正職員二人がかりの直営調査は過大であること、その他、所要時間の積み上げも判定協議など過大な部分があることで0査定。
3 復活要求額 3,711千円
非常勤職員2名(東部及び中部総合事務所各1名)
4 復活要求の理由
- 判定結果は、判定した道路の周辺敷地に建築物が建つ建たないの判断になり、土地所有者等の財産に大きな影響を与えるため詳細な調査及び慎重な判断が必要。
- 道路幅員調査には、最低2人必要(テープでの測量や判定を判断するための写真撮影)。
- 都市計画区域編入時の調査には、役場及び近隣住民への聞取り調査もあるため、2人以上での調査が必要。(当時の図面及び写真がない場合は、聞取り調査が判定根拠なる)
- その他固定資産台帳等で建築、土地の所有者関係を調査する等個人情報に関わる業務が多く、委託にはなじまない部分である。
5 復活要求に当たっての見直し事項
○ 職員体制
未判定路線の少ない西部総合事務所は、現在の人員体制での対応とし、未判定路線が多いため2名要求していた中部総合事務所は、非常勤職員1名で対応する。
財政課処理欄
既計上の委託料も活用し、現体制で効率的に対応してください。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
24,000 |
12,000 |
549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,451 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
3,711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3,692 |
追加要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留・復活・追加 要求額 |
3,711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3,692 |
要求総額 |
27,711 |
12,000 |
549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
15,143 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
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0 |
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0 |
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0 |