1 概 要
県営農業農村整備事業により造成された施設は、受益者が特定された財産であるため、受益者に所有権を移転することで、自主的かつ適切な管理が期待できる。
このため、県から土地改良区等への施設譲与に要する経費である。
2 主な内容
事業完了から期間が経過した地区の、施設台帳と現況不一致や図面不明等、また買収地未登記など問題が生じているため、これを解消し譲与のための調書・図面等を整備する。
(1)譲与促進員設置費
事業の経緯を熟知している者及び台帳整備に必要な知識を有する者を、譲与促進員(2名)に選任し、台帳整備・登記調査等を実施する。
(2)登記促進費
買収地の未登記原因が解消される見込みの施設用地について、境界測量、測量図の作成及び登記を行う。
3 要 求 額
(1)譲与促進員設置費 1,247千円(1,716千円)
(2)登記促進費 13,359千円(5,755千円)
*( )は19年度予算額
4 その他
未譲与財産及び未登記筆の状況
(1)未譲与財産
・土地 163地区 1,827,782.20u
・建物 12地区 1,504.28u
(2)未登記筆の推移
H19.3.31現在 |
H18.3.31現在 |
H17.3.31現在 |
H16.3.31現在 |
758 |
775 |
834 |
878 |