1 事業内容
@漁船の登録に関する事務を行う。
A遊漁船業者の登録に関する事務を行う。
漁船登録事務 | 遊漁船業者の登録事務 |
・新規登録、変更登録
・登録票の再交付
・原簿謄本の交付
・検認
・測度
・認定
・建造・改造・転用許可 等 | ・新規登録
・変更登録
・遊漁船業団体の指定 等 |
2 必要性
@漁船の登録事務は、漁船法及び小型漁船の総トン数の測度に
関する政令により、都道府県知事が行うことと規定されている。
A遊漁船業者の登録事務は、遊漁船業の適正化に関する法律に
より都道府県知事が行うことと規定されている。
《根拠法令》
・漁船法
・小型漁船の総トン数の測度に関する政令
・遊漁船業の適正化に関する法律
3 事務処理件数
(注1) 法律改正の関係上、検認がほとんどなかった。
(注2) 遊漁船業者登録の更新時期が到来する。