事業費
要求額:0千円 財源:単県
課長査定:制度要求を条件付きで認める
事業内容
1 財政課長査定結果
(理由)
・事業対象者の限定 : 農業への新規参入者で、経営基盤が不十分な者へ限定し、後継者は本補助金の対象から除外。
・事業対象者の追加 : 認定就農者に準ずる営農開始3年以内の者
2 調整要求の内容
・後継者であっても「自らの経営を開始する場合」は、本補助金の対象とする。(赤字部分も対象者とする)
○「後継者」の定義
○「自らの経営を開始する場合」の定義
就農支援資金(就農施設等資金)の定義と同一とする。
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の運用について(平成7年2月15日付7農蚕第949号農林水産省農蚕園芸局長通知)
第5の4
ア 農外からの新規参入者その他の農業経営の承継者でない者が新たに経営を開始する場合
イ 農業経営の承継者が経営を開始する場合
ウ 新たに開始する一の区分された農業部門の経営を開始する場合(借受人が行う部門経営についての収支を明らかにし、経営主の経営との区分を明確にするため、部門経営の経営収支に関する帳簿の記載と自己の預貯金口座の開設を行う場合に限る。)
3 調整要求の理由
・後継者であっても、自らの経営を開始する場合は、農外からの新規参入者と同様、経営立ち上げの新たな投資が必要で、就農初期における経営リスクを負うため。
4 調整要求による要求額 【要求額0千円】
(理由)
・事業費減などにより、査定額で対応可。
財政課処理欄
以下の条件を付して、本補助金の対象とします。
ア 農外からの新規参入者その他の農業経営の承継者でない者が新たに経営を開始する場合
了解
イ 農業経営の承継者が経営を開始する場合
「他者(親族を含む)から経営基盤を引き継ぐのではなく、新たな場所で」を付加。
ウ 新たに開始する一の区分された農業部門の経営を開始する場合
「その新たに開始する部門において、認定就農者と同等程度の経営が見込まれる場合」 を付加。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |