農林水産省から業務を受託し、農業者年金業務を行う市町村農業委員会及び各農業協同組合に対し監査指導を行い、農業者年金業務の適切かつ円滑な運営を図る。
査定額 ゼロ (要求額 148,000円)
県の業務の見直しの一環として、他県(青森県)と同じく、受託を止めることとします。
○農業者年金への加入状況は他県と比較しても少ないのが現状
・他県と比較した加入状況 「加入者数/主業農家数」
県 | 加入者数 | 主業農家数 | 率 |
鳥取県 | 373人 | 3,423人 | 10.8% |
島根県 | 464人 | 2,588人 | 17.9% |
富山県 | 687人 | 1,931人 | 35.5% |
青森県 | 1,808人 | 19,084人 | 9.5% |
全 国 | 85,152人 | 429,467人 | 19.8% |
○全国的に平成19年度から加入促進運動が実施されており、鳥取県でも加入推進の取り組みを強化。
@県は必要があると認めるときは、農業者年金受託者(市町村農業委員会等)に対する報告及び検査を行うこととされ、法定受託事務とされている。
A本受託事業による監査は、法に定める検査ではなく、農業者年金業務の実施状況、問題点を把握するチェック機能として位置付けられているもの。
B県としては報告及び検査業務のノウハウを維持する必要があり、本受託事業はその維持に必要な知見を得る手段となっている。
C受託を止めた場合、法定受託事務による報告及び検査業務の適切な執行に支障をきたす可能性があるため、必要。
Dトータルコストには、法定受託事務である報告及び検査に対応するための一定のノウハウの維持及び関係機関と連携して行う認定農業者等への加入推進活動部分も含まれており、本事業で受託する監査業務(年1〜2市町村程度)自体のコストは決してアンバランスなものではない。
前年度との比較
平成18年度監査実績 5市町村7農業協同組合
平成19年度監査実績(予定) 2市町村4農業協同組合
※監査業務委託料及びトータルコストを考慮し、監査に要する業務を削減。
・事業の流れ
148,000円 (国10/10) → ゼロ
《参考》
◆独立行政法人農業者年金基金法(抜粋)
(報告及び検査)
第六十四条 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(都道府県が処理する事務)
第六十五条 前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。(市町村及び農業協同組合に対して行うこと)