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平成20年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費
事業名:

環境影響評価推進費

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生活環境部 環境立県推進課 環境立県戦略担当  電話番号:0857-26-7876


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 1,658千円 6,242千円 7,900千円 0.82人 0.00人 0.00人
20年度予算要求額 1,658千円 6,930千円 8,588千円 0.82人 0.00人 0.00人
19年度予算額 1,462千円 6,930千円 8,392千円 0.82人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:1,658千円  (前年度予算額 1,462千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:1,658千円

事業内容

1 事業内容

○鳥取県環境影響評価審査会の開催

    • 方法書、準備書、評価書に対する知事意見を述べる際、学識経験者の意見を参考とするため、大学教授等 環境の専門家をメンバーとする「鳥取県環境影響評価審査会」を開催する。
    • 方法書、準備書等の手続きについて、各2回鳥取県環境影響評価審査会を開催予定                            〔平成20年度 7回の開催を予定(平成19年度 6回開催)〕
○環境影響評価(環境アセスメント) に対する知事意見
    • 「環境影響評価(環境アセスメント)」とは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して国民、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度。
    • 大規模開発事業の実施に伴い、事業者が行う「環境影響評価(環境アセスメント)」の方法書、準備書、評価書が提出されたときは、環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例に基づいて、鳥取県環境影響審査会の意見を聞いた上で、知事の意見を述べ
      (注)
      方法書: これから行う環境アセスメントの方法を伝えるもの。
      準備書: 環境アセスメントの結果を伝えるもの。
      評価書: 準備書に対する意見を踏まえて、必要に応じてその内容を修正したもの。
      <環境影響評価法>
      (方法書についての都道府県知事等の意見)
      第十条  前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

      (準備書についての関係都道府県知事等の意見)
      第二十条  関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

       <鳥取県環境影響評価条例>

      (方法書についての知事等の意見)
      第10条 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

      2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

      3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による市町村長の意見を勘案し、前条の書類に記載された意見に配慮するとともに、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする

      (準備書についての知事の意見)
      第19条 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする

      2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

      3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による市町村長の意見を勘案し、前条の書類に記載された意見に配慮するとともに、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする

      (評価書についての知事等の意見)
      第22条 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする

      2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、評価書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

      3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による市町村長の意見を勘案するとともに、必要に応じて、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする

2 要求額  1,658千円(1,462千円)

 (1)事 業 費  1,133千円(937千円)
   環境影響評価審査会委員への報酬など
 (2)標準事務費   525千円(525千円)

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年6月補正後 1,462 0 0 0 0 0 0 0 1,462
要求額 1,658 0 0 0 0 0 0 0 1,658

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 1,658 0 0 0 0 0 0 0 1,658
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0