1 概要
国から払い込まれた地方消費税相当額について、消費関連指標に基づき、都道府県間で清算を行う。
※ 各消費地で徴収された消費税は、小売店等の本店所在地を管轄する税務署へ払い込まれるため、本店所在地の都道府県と消費地である都道府県との清算が必要となる。
2 補正理由
国から払い込まれた地方消費税額の減
3 清算に用いる指標
@小売年間販売額(商業統計)
Aサービス業対個人事業収入額(サービス業基本統計)
B人口(国勢調査)
C従業者数(事業所・企業統計)
4 清算時期
5月、8月、11月、2月