1.査定概要
県の施策の必要性の観点から、負担割合を見直します。
ただし、県の損失補償は、あくまで責任共有制度導入以前の割合(元本に対して、6.6〜10%)を上限とします。
【現行】 県:金融機関:保証協会=1/3:1/3:1/3
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【H20】 県:金融機関:保証協会=5/12:2/12:5/12
2.要求方針
チャレンジ応援資金が創設されたH18は、責任共有制度ではなかったため、保証付き融資に係る金融機関のリスクはゼロであり、県と保証協会だけがリスクを負う形ではモラルハザードに陥る可能性があったことから、金融機関の貸し手責任を明確化するため、金融機関に対しても保証協会に対する損失補償(金融機関の損失補償部分:元本の6.6〜10%)を依頼して、制度を運営してきた。
H19までの融資実績:9社 405百万円
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しかしながら、H19.10に、責任共有制度が導入され、保証付き融資に係る金融機関のリスクが元本の20%と一律に規定されたことにより、金融機関の貸し手責任は明確化されたと思料。
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責任共有制度の影響で通常の融資でさえ、貸し渋りが懸念されている状況でありながら、事業の実現可能性が通常より低い(又は判断し難い)者のチャレンジに資する本資金において、金融機関に通常の20%以上のリスクを求めることは、明らかに困難。金融機関からも、「責任共有による20%を超えるリスクの負担には応じられない。」「制度の趣旨は理解するが、この方式ではリスクが高すぎて金融機関として取り組み出来ない」「おそらく実績はゼロになると思う」等の厳しい声あり。
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以上、責任共有制度が導入されたことで、金融機関の貸し手責任は明確化されたことから、責任共有制度を超える金融機関の負担を求めない枠組みとする。
3.他県の状況
責任共有制度導入以前に、一部の制度融資で金融機関にも保証協会に対する損失補償を依頼していた都道府県は、全国で11。
その内、10の都道府県が、責任共有制度の導入に伴って、保証協会の損失補償の枠組みから金融機関部分を解除した。
そのため、金融機関に対して損失補償を求めている都道府県は、現在では鳥取県のみとなっている。
4.要求内容