1 経緯・目的
指名指定管理施設の委託料は、選定に際し公募施設のように競争が働いていないことから、たとえ指定管理者の自助努力により生じた余剰金であっても、その使途について公益性を確保し、一定の制限をかけることを、導入時に整理したところである。
ついては、平成19年度の委託料に係る余剰金については県に全額返還させ、「複数年契約の導入等、真に経営努力といい難い」額を控除した額を、指定管理者が公益事業の実施や当該管理施設の運営に充当することを目的とする基金を設置する場合に助成することとする。
2 事業内容
補助金名:県立人権ひろば21基金造成事業補助金
交 付 先:社団法人 鳥取県人権文化センター
補助金額:397千円
(県立人権ひろば21の指名指定管理者)
(単位:千円)
区分 | 金額 | 摘要 |
平成19年度委託料支払額 | 11,015千円 | A |
平成19年度委託料実績額 | 10,618千円 | B |
平成19年度委託料余剰額 | 397千円 | C=A−B |
| うち
経営努力によらない額 | 0円 | D |
差引(補助金額) | 397千円 | F=C−D |
基金による実施事業:
指定管理者が寄附行為等に定める公益事業
指定管理者が受託する施設の管理運営費