○センターは、最終処分場等の設置を目的として平成6年に県主導で設立した経緯があり、県も35%出えんしている公益法人。
○センターの業務は、処分場設置に係る民間企業との協議、調整、地元説明、法令手続きについての関係機関との調整等であり、その業務はセンター設立の経緯から公益性があると判断。
○また、法令手続きについての関係機関との調整等の業務は、廃棄物処理法等関係法令に精通している者(県職員)が行う必要があり、嘱託職員では困難。
○派遣職員は処分場設置に向けて、センターの一員として次の業務を行うことが必要。
・処分場計画についての民間企業との協議・調整
・民間企業と連携した地元説明
・法令手続についての関係機関との調整
○現在、センターは理事長1名、嘱託職員1名(経理のみ)の2名体制であり、処分場に係る業務は理事長のみで対応。
○候補地公表後、民間企業との協議、調整等が必要になっているほか、今後上記の業務をこなすためには体制の充実が不可欠。
平成20年10月15日から平成21年3月31日まで
将来的には、センターが県の支援を受けず自立していくことを目指しているが、少なくとも埋立1年目までは県職員の派遣によって搬入物の審査、管理などのノウハウを早期に習得することが必要。