事業の概要
災害救助法に基づく災害救助基金の積立に要する経費。
大口定期預金の運用を県全体で一括して行うこととしたため、運用利率が上がり、当初見込みより災害救助基金の運用益等が増加したため、増額補正するものである。
積算内訳
【補正要求額】 897千円(B−A)
区 分 | 当初見込みA ※@ | 見直し後B |
大口定期預金利率 | 0.40% | 0.70〜
0.85% ※A |
スーパー定期預金利率 | 0.27% | 0.25% |
株式配当割合 | 14% | 20% |
利息等収入見込み | 941千円 | 1,838千円 |
※@当初見込みは平成19年度実績をベースに推定。
※AH20.10.31以降の大口定期預金の利回りは諸般の事情を勘案し0.85%程度と推定した。
※大口定期預金の運用期間の満期がH20.10.31であり、その時点で積み立てを行うため、今回、増額補正を行うものである。
災害救助基金の概要
災害救助基金は、災害救助法により都道府県に、設置が義務付けられた基金。収容施設の供与、炊出しその他による食品及び飲料水の供与等に要した費用の支払いに充てるものである。
平成19年度末基金残高 240,399,967円
平成20年度末基金残高見込額 242,237,267円
(基金残高には動産8,344,350円を含む)
関係法令
【災害救助法】
第37条 都道府県は、前条に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てて置かなければならない。
第39条 災害救助基金から生ずる収入は、すべて災害救助基金に繰り入れなければならない。