9月補正 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:災害救助費 目:備蓄費
事業名:

備蓄費

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福祉保健部 福祉保健課 企画総務室総務担当  電話番号:0858-26-7141


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 941千円 457千円 1,398千円 0.06人
補正要求額 897千円 0千円 897千円 0.00人
1,838千円 457千円 2,295千円 0.06人

事業費

要求額:897千円    財源:単県 

課長査定:計上   計上額:897千円

事業内容

事業の概要

災害救助法に基づく災害救助基金の積立に要する経費。

    大口定期預金の運用を県全体で一括して行うこととしたため、運用利率が上がり、当初見込みより災害救助基金の運用益等が増加したため、増額補正するものである。

積算内訳

【補正要求額】    897千円(B−A)

区     分
当初見込みA ※@
見直し後B
大口定期預金利率
0.40%
0.70〜
0.85% ※A
スーパー定期預金利率
0.27%
0.25%
株式配当割合
14%
20%
利息等収入見込み
941千円
1,838千円

※@当初見込みは平成19年度実績をベースに推定。
※AH20.10.31以降の大口定期預金の利回りは諸般の事情を勘案し0.85%程度と推定した。
※大口定期預金の運用期間の満期がH20.10.31であり、その時点で積み立てを行うため、今回、増額補正を行うものである。

災害救助基金の概要

災害救助基金は、災害救助法により都道府県に、設置が義務付けられた基金。収容施設の供与、炊出しその他による食品及び飲料水の供与等に要した費用の支払いに充てるものである。
      平成19年度末基金残高      240,399,967円
      平成20年度末基金残高見込額  242,237,267円
      (基金残高には動産8,344,350円を含む)

関係法令

【災害救助法】 第37条 都道府県は、前条に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てて置かなければならない。
第39条 災害救助基金から生ずる収入は、すべて災害救助基金に繰り入れなければならない。

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 941 0 0 0 0 0 941 0 0
要求額 897 0 0 0 0 0 897 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 897 0 0 0 0 0 897 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0