<鳥取県環境影響評価条例>
(方法書についての知事等の意見)
第10条 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による市町村長の意見を勘案し、前条の書類に記載された意見に配慮するとともに、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。
(準備書についての知事の意見)
第19条 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による市町村長の意見を勘案し、前条の書類に記載された意見に配慮するとともに、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。
(評価書についての知事等の意見)
第22条 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、評価書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による市町村長の意見を勘案するとともに、必要に応じて、鳥取県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。 |