1 事業目的
鉱業権設定の出願があった場合、出願内容について県の関係機関及び関係市町村と協議を行う。
2 事業概要 要求額 100千円 (100千円)
鉱業法第24条に基づき、国(経済産業局)に鉱業権の設定の出願があった場合、経済産業局長は出願内容について県知事に対し、協議を行う。
■協議機関:県関係機関及び関係市町村
■協議内容:鉱業権設定による公益上の支障の有無等
○保健衛生、公共用施設、文化財、農業などへの影響
○公共工事との関連
○公共の建物等の有無と影響等
■回答期限:120日以内
3 現状・背景
○試掘鉱区・・・なし
○採掘鉱区・・・5ヶ所
○採掘鉱区(旧砂鉱)・・・8ヶ所
○鉱業権出願協議・・・H17年度:2件、H18年度:0件
4 効 果
鉱業権の設定に伴う一般公益等の利益の保護