1 自作農財産とは
戦後農地解放が行われたときに、不在地主等から国が買い上げた土地のことで、国有農地と開拓財産のことをいう。
国有農地・・・旧自作農創設特別措置法に基づき買収された農地
開拓財産・・・旧自作農創設特別措置法に基づき買収された未墾地
2 事業の目的
法定受託事務である自作農財産の維持管理等を行うとともに、売渡等の処分を促進する。
3 背景
戦後農業生産力の発展と農村の民主化を促進するため農地改革が行われたが、現在もなお農耕目的に貸付けられているもの(農耕貸付地)、転用目的に貸付けられているもの(転用貸付地)、未貸付となっているもの(未貸付地)が残っている。
4 事業内容及び積算内訳
(1)自作農財産管理費
(ア)自作農財産管理人設置に係る経費・・・3,137千円
自作農財産の不法使用防止のための見回り及び売渡勧奨を行う。
(イ)委託料・・・2,300千円
自作農財産の境界確定及び登記是正等の事務を行う。
(ウ)市町村への交付金・・・941千円
自作農財産の売渡対価並びに貸付料の徴収、財産の管理等を行う。
(2)県事務費・・・3,412千円
自作農財産の買収や譲与、売渡、所管換、自作農財産の貸付状況の確認調査等を行う。
※補助率 国10/10