地域農業の担い手の育成及び集落営農の育成をするため、担い手に農地をまとまった形で集積することにより、担い手に対する農地利用集積を促進し、効率的な農地利用を支援する。
(事業実施期間 H19〜H21)
○面的集積強化促進事業
◆事業内容
交付対象者である農用地利用改善団体等が面的集積促進プラン(利用権設定及び農作業受委託集積プラン)を策定し、計画に即して担い手に面的集積を実現した場合、以下の区分に従い、促進費を交付。
※面的集積 農地を面的にまとまりのある状態に集積。農地を隣接しあう形で集積。
※集積対象者:認定農業者、特定農業法人、一定の要件を満たした集落営農組織(特定農業団体と同等)
※一定の要件を満たした集落営農組織
a定款又は規約を有していること。
b組織として独立した会計口座を有し、農産物の販売名義を当該集落営農組織とし、販売収入をその口座に入金すること。
c組織の主たる従事者が目標とする農業所得の額が定められており、かつ、その額が、市町村基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められ農業所得の額と同等以上の水準であること。
d5年以内に農業生産法人となる計画を有していること。
区分 | 補助率 | 単価 |
基本単価 | 国 1/2
県 1/4
市町村1/4 | 15,000円/10a |
規模拡大加算 | 国10/10 | 1〜 4ha 15,000円/10a
4〜 7ha 20,000円/10a
7〜 10ha 25,000円/10a
10ha以上3,000千円/地区 |
長期契約加算 | 国10/10 | 500,000円/地区 |
遊休農地加算 | 国10/10 | 500,000円/地区 |
○基本単価 6年以上の利用権設定及び農作業受託契約に係る農地であること。
○長期契約加算 10年以上の利用権設定及び農作業委託に係る農用地が50パーセント以上あること。
○遊休農地加算 遊休農地の面積の10パーセント以上を面的集積する場合
20,309千円 (国費16,012千円、県費4,297千円)
201千円 (県事務費)
合計 20,510千円
(単位:千円)
市町村名 | 想定事業費 | 基本部分 | 加算部分 | 想定国費 | 想定県費 |
鳥取市 | 6,900 | 2,700 | 4,200 | 5,550 | 675 |
八頭町 | 4,950 | 1,725 | 3,225 | 4,087 | 432 |
倉吉市 | 12,750 | 12,750 | 0 | 6,375 | 3,190 |
合 計 | 24,600 | 17,175 | 7,425 | 16,012 | 4,297 |