廃止
(理由)臨時的事業
1 経緯・目的
指名指定管理施設の委託料は、選定に際し、公募施設のように競争が働いていないことから、例え指定管理者の自助努力により生じた余剰金であっても、その使途について公益性を確保し、一定の制限をかけることを導入時に整理したところである。
よって、余剰金については県に返納させ、返納された額の範囲以内で指定管理者が公益事業の実施や当該管理施設の運営に充当することを目的とする基金を設置する場合に助成する。
(なお、協定書に委託料の余剰金に係る取扱いを規定)
2 事業内容
補助金名 県立県民文化会館基金造成事業補助金
交付先 財団法人鳥取県文化振興財団
(県立県民文化会館の指名指定管理者)
補助金額 40,643千円
平成18年度委託料支払額 276,276千円
平成18年度委託料実績額 235,633千円
返納予定額 40,643千円
補助対象事業 指定管理者が寄付行為等に定める公益事業指定 管理者が受託する施設の管理運営費