1 審議会の設置経緯
本県の文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、県及び市町村の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、本県の文化芸術を総合的かつ計画的に振興するため、平成15年10月に「鳥取県文化芸術振興条例」を制定。
同条例の規程に基づき、文化芸術の振興に関する事項を調査審議するために平成16年2月に「鳥取県文化芸術振興審議会」設置。
2 審議会の概要
委員数 8名(定数 10名以内)
委員任期 2年
会長 高阪 一治
(鳥取大学地域学部附属芸術文化センター教授)
3 事業内容
- 本県の文化芸術の現状を調査するとともに、必要な提案を県に対し実施する。
- 調査のため、必要に応じて、文化芸術活動者等有識者について、オブザーバー参加の要請を行う。