総務部 税務課 課税係 電話番号:0857-26-7054
要求額:-23,400千円 財源:単県
課長査定:計上 計上額:-23,400千円
1 概要 自動車取得税収入額の10分の7相当額(事務費5%控除後の額)を市町村に交付する。 2 補正の理由 自動車取得税の暫定税率(5%)が期限切れになり、4月登録分の自家用自動車(軽自動車を除く)が本則税率(3%)で課税され自動車取得税が減収となったことに伴い、市町村交付金の減額補正を行う。
3 交付基準 市町村道の面積・延長で按分 ※ 使途が道路関連費用に限られているため 4 交付時期 8月、12月、3月