【財政課長査定結果】
指定管理者の行うべき業務は、基本的に前回債務負担行為設定時と同等であることから、体制を変更する必要は少ないと考える。
【保留額】 91,601千円
【復活要求】 0千円
×月曜開館に対応するための非常勤1人の増
[査定]前回の協定内容に既に含まれている。
79,779
人件費要求額 82,002千円
利用料金収入増収控除額
2,478千円のうち2,223千円を充当
●県民サービスの維持
前回指定管理制度導入後、毎月第2及び第4月曜日を開館することとなり、県民サービスの維持を図るため非常勤職員1名を配置した。
財団では、財団給与の引下げ(平均17.7%)やその他の経費を節減することにより必要経費を生み出してきたが、次期指定管理において、県民サービスを現行どおり維持していくためには、非常勤職員1名の配置は必要である。
なお、非常勤職員1人増に係る経費は、利用料収入増収控除分を充当することとしたい。
(単位 人)
区分(*) | H17査定(A) | H21要求(B) | 差 引(B-A) |
館長(事務課長) | 1 | 1 | 0 |
事務課長代理 | 1 | 1 | 0 |
事務係員 | 4 | 4 | 0 |
非常勤 | 3 | 4 3 | 1 0 |
技術課長代理 | 1 | 1 | 0 |
技術主任 | 3 | 3 | 0 |
技術係員 | 4 | 4 | 0 |
計 | 17 | 18 17 | 1 0 |
(*)区分の役職は予算上のものであり、実際の役職名とは異なる。
前回協定
【調整要求額】
△1,600千円
(施設管理費(人件費除く)査定額134,325千円)
<調整理由>
駐車場警備等に係る経費の減額による。
1 目的
利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、民間手法の導入による管理運営費節減を図るため、平成18年度から導入した指定管理者制度による施設の管理委託等について、現指定管理者の指定期間が満了する平成21年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するための債務負担行為を行う。
2 指定期間
5年(平成21年度〜平成25年度):現行3年
<指定期間を5年にする理由>
・期間延長により指定管理者の積極的な事業展開・投資が可能となる。
・清掃、警備等の外部委託について、長期契約による経費の削減が見込まれる。
・職員のモチベーション、業務習熟度の向上が期待される。
3 指定管理者の指定方法
4 業務内容
5 利用料金
指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。
6 限度額
450,005 90,001
〔単年度委託料計算〕(単位 千円)
区分 | 今回債務負担行為単年度額 | H18債務負担行為額 | H18決算額 | H19決算
見込額 |
収入(A) | 46,898 | 44,420 | 50,523 | 48,468 |
支出(B)
【うち人件費】 | 214,104
【82,002】 | 248,709
【83,927】 | 208,238
【78,806】 | 229,047
【83,899】 |
差引委託料(B-A) | 167,206 | 200,241 | 157,955 | 167,061 |
(うち県委託料) | ( 91,601) | (109,852) | ( 85,867) | ( 84,278) |