【目的・概要】
地域住民の福祉の向上を図るため、バス事業者及び市町村に対してバス運行費等を助成し、生活バス路線を維持する。
現在の補助制度が平成20年9月運行をもって終了することから、10月以降の運行経費を対象とした補助制度を債務負担行為要求するものである。
本制度は、平成22年度以降の補助制度について国庫補助対象路線も含めた更なる見直し行うまでの暫定期間として1年間の制度とする。
○補助対象期間;H20,10月〜H21,9月の運行
○補助金の支出;H21予算
【現状・背景等】
- 国庫・広域路線維持のために多額の負担を要しているが、それに見合った十分な利用がされていない路線がある。
- 新交通体系促進補助金対象路線について見直しが十分に進んでいない。
- 公共交通手段のニーズが路線バス以外にも多様化している。
- 地域の実情・ニーズを踏まえた持続可能な公共交通サービスの実現に向けて、市町村が最適な手段を確保するための検討や取組を支援する必要がある。
【改正案の主要な概要】
- 現行の「新交通体系促進補助金」については、補助率を引き下げて1年間継続する。
- 新たに、中山間補助金とは別枠でNPO法人等による過疎地有償運送の新規導入・運行経費への支援を行う。
- 地域の実情・ニーズに応じ、国庫・広域路線を単独市町村路線へ見直した路線への支援策を設ける。
- 過疎地有償運送により運行している路線のほか、他の補助制度の対象にならない全ての路線を「中山間地域路線維持支援補助金」の補助対象とする。
- 国庫補助路線への補助制度については現行どおりとするが、路線ごとの運行の現状等について市町村・事業者と意見交換を行うとともに、平成22年度以降の補助制度(嵩上げ・補填)・路線のあり方について検討する。