1 事業概要
不登校対策は、知事のマニフェストであり、これまでも最重要課題として位置付けるとともに、様々な取組を行ってきているところである。
しかし、不登校問題等の解決に取組む中で、その原因が、児童生徒の心の問題とともに、家庭や友人関係、地域、学校等の児童生徒の置かれている環境の問題が複雑に絡み合っているケース (例えば、世間から孤立している家庭状況が子どもに心理的不安を与えているケースや、ネグレクトや不適切な養育態度の家庭状況におかれている子どもなどのケース)があり、その対応が課題となっている学校がある。
このため文部科学省の新規委託事業「スクールソーシャルワーカー活用事業」を活用して社会福祉の専門的な知識や技能を有するスクールソーシャルワーカーを学校に配置し、問題解決への対応を図るものである。
市町村の実情に応じた配置を可能とするため市町村の主体(独自)事業として実施する
2 経費
○3地域
・市町村委託
10,000千円×3地域(市町村) 30,000千円
※国は、全国141地域とし、1県あたり3地域程度を想定
3 事業実施形態
- 県が関与しない市町村主体の事業であるが、国の事務処理上は県を経由して契約することとなっている
[契約形態]
国 →(委託契約)→ 県 →(再委託契約)→ 市町村
※委託金の受け入れも同様の流れ |
- 事業の採択については、国の審査会で審査・決定される。
4 事業内容
※具体的内容は希望する市町村が計画、立案し、申請する
[想定される事業内容]
○スクールソーシャルワーカーの配置
[スクールソーシャルワーカーの職務]
・問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
・福祉機関等の関係・団体とのネットワークの構築、連携・調整
・学校内におけるチーム体制の構築、支援
・保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
・教職員等への研修活動 等 |
- 学校、教育委員会、教育支援センター等に配置
- 配置校等を拠点校とし、複数の小学校を対象校として活用を可能とする。
<勤務体制>
○運営協議会の開催(3回)
- 配置校関係者、教育委員会担当者、
- 関係機関関係者(児童相談所、児童福祉施設等)
- 大学等専門機関関係者等で運営協議会を開催し、効果的な活
用を推進する。