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平成20年度予算
11月補正 一般事業  知事要求      支出科目  款:商工費 項:商業費 目:金融対策費
事業名:

企業自立サポート事業(制度金融費)

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商工労働部 経済・雇用政策総室 経営支援チーム  電話番号:0857-26-7453


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
既査定額 10,288,621千円 9,059千円 10,297,680千円 1.19人
補正要求額 5,514千円 0千円 5,514千円 0.00人
10,294,135千円 9,059千円 10,303,194千円 1.19人

事業費

要求額:5,514千円    財源:単県   追加:5,514千円

知事査定:計上   計上額:5,514千円

事業内容

1 要求の概要

 国の「安心実現のための緊急総合対策」の一環として原材料価格高騰対応等緊急保証制度が創設され10月31日から取扱いが開始されることに伴い、企業自立サポート融資の利用が増えることが予想されることから、融資増に伴う利子補給額の増額補正を行う。

     また、経営改善対策特別資金の融資対象者要件並びに中小企業小口融資、経営改善対策特別資金及び小規模事業者融資の特別利率適用要件について、緊急保証制度の認定要件に合わせた要件の拡充を行う。〔制度要求〕
    〔利子補給〕
    • 金融機関の基準利率年2.7%と制度融資の利率年1.67%〜1.95%の差について、県が金融機関に利子補給を行い、末端利率を下げる。

    〔制度要求〕
    融資制度における次の対象要件を加える。
    〔理由〕
     緊急保証制度により、従来のセーフティネット保証の認定要件に新たに「利益率」に係る要件が追加されたことに伴い、下記のとおり要件を追加する。
    ○経営改善対策特別資金の対象者要件の拡充(要件追加)
    • 最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比で減少している者

    ○特別利率適用要件の拡充(要件追加)
    • 最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比で3%以上減少している者
    ※「利益率」の算定に当たっては、当初、国から詳細な資料が必要であることが示され、各都道府県からも運営に当たって危惧されていたため、制度融資の要件への追加を見送っていたが、10月29日に中国経済産業局から弾力的な運用の方針が示されたことから、今回要件に追加するもの。

2 要求額

セーフティネット保証を受ける事業者が受ける可能性が高い県融資制度を対象として、国の新規保証制度の導入に伴う県融資増を見込んだ県利子補給額の増額を見込む。

利子補給額:5,514千円(増加融資枠2,556百万円)
(内訳)                         (単位:千円)

資  金  名

融資増見込額

利子補助額

新規参入資金

659,958

1,188

経営改善対策特別資金

814,417

2,704

取引安定化対策資金

14,042

31

小規模事業者融資

386,146

1,591

合    計


5,514
※融資増見込額は20年11月〜21年3月、利子補助額は20年11月〜20年12月の額。

【融資増額の算定方法】
  国が、緊急保証制度導入に伴い、セーフティネット保証額が19年度実績の約2倍に増加すると見込んでいることから、県制度融資もセーフティネット保証に係る融資額が2倍になると想定。
※県制度融資に係るセーフティネット保証割合は、融資総額の約20%。
 
※融資増見込額額
 各資金の融資額(H20当初見込)×セーフティネット保証割合
 ×県利子補給利率×県負担割合(残りは市町村)×2/12 月
 ※緊急保証により増加すると想定される資金のうち、利子補給対象となる資金は今回増額の4資金。

3 緊急保証制度の概要

従来のセーフティネット保証のうち5号指定業種(不況業種)について、時限措置的に対象業種等を緩和して「原材料価格高騰対応等緊急保証」を創設。
保証
名称
従来のセーフティネット保証
原材料価格高騰対応等
緊急保証
対象者
指定業種(185業種)に属し、売上げ減少又は価格転嫁困難について、市区町村の認定を受けた中小企業者。指定業種(545業種)に属し売上げ減少又は価格転嫁困難について、市区町村の認定を受けた中小企業者。
※追加業種:飲食業、小売業等
保証
限度額
2億8,000万円 ※一般保証とは別枠同左
保証
割合
100%保証(責任共有制度対象外)同左
保証
期間
10年以内(据置期間1年以内)同左
保証料率1.0%以下
※本県は0.8%
0.8%以下
貸付
利率
金融機関所定利率同左
取扱
期間
3ヶ月毎に要件等を見直し平成20年10月31日〜平成22年3月31日の時限措置
認定
要件
次のいずれかに該当すること
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
次のいずれかに該当すること1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
3.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者

財政課処理欄

  

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 10,288,621 0 0 0 0 0 0 9,979,719 308,902
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 5,514 0 0 0 0 0 0 0 5,514
保留・復活・追加 要求額 5,514 0 0 0 0 0 0 0 5,514
要求総額 10,294,135 0 0 0 0 0 0 9,979,719 314,416

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 5,514 0 0 0 0 0 0 0 5,514
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0