・中小企業の資金調達の円滑化を図るため、信用保証協会が積極的に保証を実施するよう、経営基盤の強化を図り、信用補完機能を充実する必要がある。
・特に、不況業種を営んでいる中小企業者や取引先の倒産等により資金繰りに支障が生じている中小企業への資金供給を円滑にするため、経営安定関連保証(セーフティネット保証)の需要への積極的な対応の必要がある。
・国の支援と歩調を合わせ、信用保証協会に対し出捐を行うことにより、保証を円滑に行う環境を整備する。
〔国の支援〕
経営安定関連保証に係る代位弁済への保険の非補填分(代位弁済額の20%)について、全国信用保証協会連合会を通じて80%(代位弁済額の16%)を補助。
《参考:経営安定関連保証》
取引先の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化を行う制度。
・一般保証限度額 2億8千万円
・別枠保証限度額 2億8千万円