■■趣旨■■
利用者のニーズに対応した管理運営とサービスの向上、民間手法の導入等による県立障害者体育センターの管理運営経費の節減を図るため、平成18年度から指定管理者制度を導入したところであるが、利用者数の増加や節減効果が図られたため、現指定管理者の指定期間が終了する平成21年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するため、債務負担行為を行なう。
■■部長査定結果■■
(財政課長査定結果)
・保留
・ 人件費については、一部単価を精査。
・人件費以外の支出及び収入は平成18年度実績額と19年度決算 見込額を勘案。
1 指定期間
5年(平成21年度〜平成25年度):現行 3年
《指定期間を5年にする理由》
■期間延長による指定管理者の積極的な事業展開・投資が可能
■清掃・警備等の外部委託について、長期契約による経費削減が見込まれる。
2 指定管理者の指定方法
公募による。
3 業務の範囲
(1)障害者体育センターの施設管理運営
■施設設備の維持管理
■施設の利用許可、施設利用料の徴収
(2)その他管理運営に必要な業務
■付属設備及び備品の貸出
■施設の利用促進 等
4 利用料金
指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。
5 限度額
31,430千円(6,286千円×5年)
【単年度委託料計算】 (単位:千円)
区分 | 今回債務負担行為単年度額 | 前回債務負担行為単年度額 | 現委託料単年度計画額 |
収入 | 1,360 | 1,230 | - |
支出 | 7,646 | 7,777 | - |
差引委託料 | 6,286 | 6,547 | 6,400 |
6 過去3年間の利用者数の推移(単位:人)
年度 | 利用者数 | うち障害者の数 |
平成16年度 | 10,037 | 3,483 |
平成17年度 | 7,708 | 1,955 |
平成18年度 | 8,785 | 2,168 |
※平成18年度より指定管理者制度導入。