インターネット上での差別的な情報発信によって重大な被害が発生していることを受け、和7年12月の定例県議会において人権尊重の社会づくり条例が改正されました。(施行日:令和8年1月25日) 県民を被害者にも加害者にさせないため、相談者に対する県の支援内容を明確化し、知事が特定電気通信役務提供者又は侵害情報に係る発信者に対して侵害情報の削除要請を行うことが可能となりました。
インターネットリテラシーチラシ