鳥取県庁 審議会等 会議録(開催記録)
 
会議録(開催記録、会議概要等)
 
審議会等の名称鳥取県人権尊重の社会づくり協議会 差別事象検討小委員会
【附属機関】
会議の名称令和7年度第2回差別事象検討小委員会
開催日時2026年2026年)1月16日Fri (13時30分から15時00分まで)
開催場所鳥取県鳥取市東町1丁目271
鳥取県庁 第2庁舎 第34会議室
議題(1)会議の公開、非公開について
(2)県内で発生している差別事象について
(3)その他
出席者神庭誠, 北村秀徳, 松田博明, 山本真輝, 山本陽子(5名)
問合せ先
(庶務担当機関)
地域社会振興部 人権尊重社会推進局人権・同和対策課
(電話番号:0857-26-7073
公開・非公開一部公開
(理由:鳥取県情報公開条例第9条第2項に規定する非公開情報に係る審議を行うため。
(傍聴実績:0人)
会議概要会議内容:
議事(1)会議の公開、非公開について
・事務局から非公開としたい議事はない旨を説明 → 委員からは異議なし

議事(2)県内で発生している差別事象について
〇高等学校でのガイジ発言

  授業中個別の取組をしているとき、生徒Aと生徒Bが冗談を言い合っていたところ、生徒Aが生徒Bに向かって「こいつガイ  ジだ」と発言した。その後、生徒Bも「お前もガイジだ」と言い返した。

【主な意見】

 ・発言した生徒が、この言葉をどういう経緯で認知して、なぜ、これまで使ったことのないこの言葉を口論の中で使ったのか、 発言に至った理由やその背景を把握する必要がある。
 ・その背景をよく把握した上でその生徒を指導しないと、生徒自身がなぜ使用してはいけない言葉なのかがよく理解できないの で、適切な指導ができなくなる。
 ・ネット上で言葉の意味を理解しないで認知して、他者を攻撃する言葉として用いており、深く考えずに使ってしまっている状 況とも思われる。
 ・生徒自身がその言葉に込めた認識とか背景を探らないと、指導する内容とずれが生じるかもしれない。
 ・指導する者は、発言の場面に遭遇した際にその生徒から丁寧に聞き取って適切に対応できるだけの深い理解と認識を持つため には、こういった事例を取り上げて校内研修を通して共通理解も図ってほしい。

 
 ○高等学校での外国人差別発言

  生徒Bが生徒Aに対し、寮内の居室でカードゲームをしている際に、「こいつ外人だから日本語わかんない」と発言。

【主な意見】

 ・やはり、発言した生徒のその発言に至った理由とか背景を踏まえた上で、良い意味で使用していないと考えられるので、なぜ 使用してはいけないかについて正しい理解・認識を生徒に持ってもらう必要がある。
 ・正しい理解認識を生徒に持ってもらうには、併せて自己肯定感を培ってもらう指導も大事である。
 ・生徒の実態や特性等を踏まえて、自己肯定感を培ってもらおうとする認識で生徒に寄り添おうとする気持ちを指導者の間で共 有されているとは思うが、そのような内容が人権教育プログラムに位置付けられているか点検も併せてしてもらいたい。

 ○電話による問い合わせ

  倉吉市内の人権文化センターに県外者を名乗る者から地区(同和地区ではない地域)に対する問い合わせや、当該地区にいる  方及びその配偶者の職業、結婚・障がい者差別につながる問い合わせの電話があり、人権文化センターの指導員が応対し、   「わかりませんし、わかったとしてもお答えができない」旨などを答えると、「わかりました。」と電話を切られた。

【主な意見】
 ・問い合わせがあった場合、1番目に十分に相手の考えや意図の聞き取りを行う。2番目に間違いや問題点を指摘しながら差別 につながる発言であることを伝えて啓発を行い、お答えできない旨を伝えることは最後になるが、これを最初に伝えてしまうと 1番目及び2番目ができなくなってしまう。
 ・対応マニュアルに、問い合わせに遭遇した時の応対方法が記載されているのであれば、改めて周知徹底はもとより、研修の充 実、見直しを図っていく必要がある。
 ・問い合わせへの応対方法の基本的な考え方が全職員に共有できるような事例になると良い。
 ・対応マニュアル自体が、職員がその内容に沿った対応し易いものになっているかどうかの点検とそれを含めた職場研修を速や かに行っていく必要がある。

 ○放課後児童クラブでのガイジ等発言

  児童館職員は、放課後児童クラブ利用児童の複数名の者から、利用児童が「ガイジ」という発言をしたとの報告を受け、その  児童を呼んで事情を聞いた。

【主な意見】
 ・言葉を発した児童が、どういう意図、意識で発言したかという背景を捉えた上での指導が大切である。
 ・「ガイジ」という言葉を使うのがなぜ駄目なのかとか、その背景をきちんと理解してもらうように、児童に教育、啓発が必要 になってくる。
 ・今回のそれぞれの事案は、その発言に対してだめですとかわかりませんという言葉だけではなく、発言に至った理由やその背 景を捉えることが大切なのはもちろんだが、その後の啓発や教育につなげるということから、対応者がその場で適切な指導或い は啓発を行うことができないということであれば、例えば、窓口や電話の対応者が相手の方に名前や連絡先を教えてもらえるよ うに話して、その方に対して対応ができる者が改めて連絡を取ってその後の啓発につなげることが可能だと思う。
 ・対応マニュアルにはこれらのことが記載されていると思うが、計画的、継続的にマニュアルに基づいて学校内、職場での研修 を行うことが大切である。
会議資料R7toujitusiryou.pdfR7toujitusiryou.pdf
 
審議会等の概要・委員名簿
 
https://db.pref.tottori.jp/shingikai2.nsf/bc3f7e0afd30ac7149258ceb003334e1/88E109D106C96E0C49258D7F0028FA2E?OpenDocument