掲載情報の基準日 | 2025年10月1日 |
審議会等の名称 | 鳥取県公安委員会 |
庶務担当機関 | 警察本部(警務部) 警察総務課 |
設置根拠 (機関の区分) | 警察法第38条 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 |
地方公共団体の機関(行政委員会等) | |
設置年月日 | 1948年(1948年)3月7日 (審議会等の設置状況:設置中) |
審議会等の代表者 | 委員長 久本 雅義 |
審議会等の委員数 | 3名 |
委員公募状況 | 公募なし ・公募しない理由 |
調査審議をする事項 | 所掌事項は、次に掲げるとおりである。 1 警察法第38条第3項により県警察を管理 2 各種法令に基づく主な所掌事務 ア 犯罪被害者等給付金支給法に基づく犯罪被害者等給付金支給裁定等 イ 古物営業法及び質屋営業法に基づく古物営業・質屋営業の許可とそれに対する取消処分等 ウ 警備業法に基づく警備業を営もうとする者の認定とそれに対する取消処分等 エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業の許可とそれに対する取消処分等 オ 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲刀剣類の所持許可とそれに対する取消処分等 カ 暴力団対策法に基づく指定暴力団の指定、暴力的要求行為等に対する措置命令等 キ 道路交通法に基づく道路における規制、運転免許とそれに対する取消処分等 |
開催頻度 | 月4回定例的に開催のほか、必要がある場合に臨時開催 |
特記事項 | 会議の開催状況は、次のURLにおいて公表している。 https://www.pref.tottori.lg.jp/23889.htm |
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