■補助対象者 三朝町内で創業する新規事業者のうち、次の全ての条件に該当するもの。 1.三朝町商工会の会員又は特定創業支援事業者の認定を受けている者 2.町税を滞納していない者 3.1年以上事業を継続する者 4.暴力団員ではないこと 5.過去に本補助金、又は三朝町空き店舗等活用支援補助金、三朝町店舗改装等支援事業補助金若しくは三朝町企業立地促進補助金の交付を受けていない者 6.税務署に対して個人事業の開業届出又は法人設立届出を行う者 ■補助対象事業 1.町の商工業の発展及び賑わいの創出が期待できる事業であること 2.具体的な事業計画を有し、創業開始から1年以上の事業の継続が見込まれること 3.毎月概ね20日以上営業すること 4.開業に必要な資格を有するか、又は開業までに有する見込みがあること 5.風俗営業を行う場合は、町長が不適当と認める業態のものでないこと 6.金融関係事業でないこと 7.以上の他、趣旨に照らして不適当と認められる事業でないこと ■補助対象経費 1.新・増築工事費 2.内・外装工事費 3.設備工事費等 4.その他の工事費 ア 基礎、土台、柱、壁その他構造部分の耐震補強工事費 イ 1から3までに掲げる工事に関連して行う解体工事費 5.設備、備品購入費 6.土地、建物、車両、機器等の賃借料(ただし開業まで) 7.法人登記に要する経費 8.知的財産登録に要する経費 9.創業時のマーケティングに要する経費 10.技術指導受入れに要する経費 11.その他町長が必要と認める経費 ※消耗品や店舗の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等は補助対象外経費 ■補助率 1/2 ■補助金上限額 1.新たに店舗を建設する場合 300万円 2.物件を改修し、店舗とする場合 100万円 3.既存の物件を改修せず店舗とする場合 50万円 ■補助金交付時期 1,2については、補助対象経費に係る工事完了後に交付決定額の2分の1以内の金額を支払い、創業開始から1年経過後に交付済額を差し引いた金額を支払う。 ■補助金申請方法 補助対象事業に着手しようとする1か月前までに申請書に必要書類を添えて提出
三朝町 観光交流課 TEL:0858-43-3514 FAX:0858-43-0647
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