【智頭町】智頭町過疎地域における固定資産税の課税免除

設備投資
(更新 2026/05/01)

概要

過疎地域内において製造の事業、情報通信技術利用事業又は旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除を行います。
内容

■課税免除条件(土地)
取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があったもの
■課税免除期間
新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分
■課税免除の届出
当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産税等について、1.〜5.を1月31日までに智頭町長に提出すること
1.住所及び氏名又は名称
2.課税免除対象固定資産の所在地及びその事業所名
3.事業の種類及び製品名
4.事業計画
5.その他参考となるべき事項

問合せ先

智頭町 企画課
TEL:0858-75-4112

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住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7213
ファクシミリ 0857-26-8117
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