■支給対象者次に掲げる要件の全てを満たす市内企業 1.令和7年4月1日以降に専門的・技術的分野における外国人材※を雇用したこと。 2.市税の滞納がないこと。 ※出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表に規定する在留資格のうち、次のアからエまでに掲げるいずれかの在留資格を取得した者であって、市内に住所を有するもの。ただし、企業内転勤を除く。 ア 技術・人文知識・国際業務 イ 介護 ウ 技能 エ 特定技能 ■給付金額 外国人材1人につき5万円 ■給付金の申請 給付金の給付を受けようとする企業は、外国人材を雇用した日が属する年度の3月31日までに、給付金支給申請書(兼請求書)等(別記様式(第6条関係))を市に提出。
倉吉市 経済観光部 しごと定住促進課 TEL:0858-22-8129 FAX:0858-22-8136
支援情報ヘッドライン