■補助対象者 日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金又は生活衛生関係営業経営改善資金(以下「交付対象資金」という。)の融資の実行を受けた小規模事業者 ■補助金上限額 支払った交付対象資金の利子(当該交付対象資金の貸付けに係る元本の返済が遅延したことに 伴って生じた増額部分を除く。)の額の1/2に相当する額(その額に1円未満の端数を生じた ときは当該端数を切り捨てて得た額)とする。 ■補助対象期間 交付対象資金の利子の支払いが開始された日の属する月から起算して36か月間とする。
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