■補助対象者 1.補助事業実施計画書の提出日において、市内に事業所等を設置し創業から12月を経過していない法人若しくは個人事業主又は補助事業実施計画書の提出を行う日の属する年度内に市内に事業所等を有して法人設立若しくは個人事業主の開業届の提出により創業を行おうとする個人若しくは団体であること 2.補助対象者が法人である場合においては、中小企業者であって、次のいずれかに該当する者でないこと。 (1)中小企業者のうち、発行済株式の総数又は出資価額の総額の1/2以上を同一の大企業が所有する者 (2)中小企業者のうち、発行済株式の総数又は出資価額の総額の2/3以上を複数の大企業が所有する者消費者と対面で金銭の授受を行う事業者 3.支援機関(商工会議所、商工会、鳥取県中小企業団体中央会等)の支援を受けており、今後も継続的な伴走支援を受ける見込みを有する者であること。 4.日本標準産業分類に定める業種(補助対象外の業種あり)に該当する事業を営む者であること。 ■補助対象事業 市内において新たに創業する者等による事業 ■補助対象経費 施設整備費、機械装置費、備品費、事務所等賃借料、広告宣伝費等の起業にかかる初期経費 ■補助率 1/2 ■補助(金)上限額 10万円
鳥取市 経済観光部 経済・雇用戦略課 TEL:0857-30-8282 FAX:0857-20-3947
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