【琴浦町】中小企業等経営強化法に基づく『先端設備等導入計画』認定者の固定資産税特例措置

設備投資その他の支援
(更新 2026/05/01)

概要

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入し、一定以上の要件を満たした場合、固定資産税の特例等を受けることができます。
内容

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入し、一定以上の要件を満たし場合、固定資産税の特例等を受けることができます。

「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法において、措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて、労働生産性の向上を図るための計画です。3〜5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目標に策定します。
■認定要件
1.対象者
中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者
・製造業他、卸売業、小売業、サービス業、旅館業等
・ただし、資本金の額又は出資総額及び常時雇用する従業員の数に限りがある
2.先端設備等の種類
・中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
3.計画内容
・導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

■固定資産税の特例措置
1.対象者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
2.要件
・投資利益率5%以上
・雇用者給与等支給額1.5%以上の賃上げ表明
3.対象設備(最低取得価格)
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
4.特例措置(取得時期:令和7年4月1日〜令和9年3月31日)
・賃上げ1.5%以上:減免期間3年間、1/2減免
・賃上げ3%以上:減免期間5年間、1/4減免

問合せ先

琴浦町 商工観光課
TEL:0858-52-1713
FAX:0858-52-1714

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