【湯梨浜町】雇用促進奨励金

補助金・助成金
(更新 2026/05/01)

概要

湯梨浜町内に事業所を有する事業者が町内に住所を有する方を新たに正規の常用労働者として6カ月以上継続して雇用した場合に奨励金を交付します。
内容

■補助対象者
奨励金の交付を受けることができる事業者は次のとおりです。
1.町内に事業所(公的団体等は除く)を有すること
2.雇用保険法の適用事業の事業者であること
3.雇用促進計画認定の日から6月を超え、交付決定日においても継続雇用していること
4.対象労働者雇用の日の6月前の日から交付決定日までの間において、他の常用労働者を事業者の都合により解雇していないこと
5.町税、公共料金を滞納していないこと
6.その他適正な雇用管理が行われていること 等
■奨励金交付対象労働者
1.町内に住所を有する人
2.雇用保険の被保険者
3.個人事業者の場合、事業主の三親等以内の親族でない人
4.次のいずれかに該当する人
(1)シニア世代(55歳以上の人)
(2)子育て世代の女性(18歳までの子どもがいる女性)
(3)就職氷河期世代(昭和45年4月2日から昭和60年4月1日までの間に生まれた人)
(4)移住定住者(県外に1年以上居住していた人で、雇用の日時点で県外から本町に転入して6箇月を経過していない人)
■奨励金の額
雇用した新規雇用者1人あたり20万円
※雇用促進計画の認定を受ける場合は、対象労働者を雇用した日から6月以内に認定申請を行う必要があります。

問合せ先

湯梨浜町 産業振興課
TEL:0858-35-5383 
FAX:0858-35-5376

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