■補助対象者 次の各号の条件を満たす者 1.個人の場合は、申請日において町内に住民登録があること。法人の場合は、実績報告書の提出日までに町内に法人を設立していること。 2.町税を滞納していないこと。 3.他から同一事業に対する助成を受けていないこと。 4.小規模事業者(中小企業信用保険の対象となる者で、常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人以下)の法人又は個人)であること。 5.創業の日以後、5年以上経営継続の見込みのあること。 6.若桜町商工会員又は商工会に加入を行うこと。 ■補助対象経費 事業所の開設費および改修費、設備費、広告宣伝費、専業専用備品購入費 ■補助率・補助金上限額 10/10以内 補助金上限額 100万円 ■補助金の申込み 着手前に申請書(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添えて町長へ提出する。 1.収支予算書 2.事業(変更)計画書 3.町税の滞納がないことが分かる証明書 4.補助対象経費に係る見積書 5.誓約書 6.若桜町商工会からの意見書 7.賃貸借契約書等の写し及び家屋所有者の改修承諾書(申請者が補助対象物件の所有者でない場合) 8.他の補助制度の申込みに係る書類の写し(他の補助金の交付を受けている場合) 9.その他町長が必要と認めたもの
若桜町 経済産業課 観光商工室 TEL:0858-71-1313 FAX:0858-71-1312 (詳細は若桜町例規集に掲載) https://www.town.wakasa.tottori.jp/section/reiki_int/reiki_taikei/taikei_default.html
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