【若桜町】過疎地域における固定資産税の課税免除

設備投資
(更新 2026/05/01)

概要

過疎地域の持続的発展に資する産業振興の促進のため、対象事業の用に直接供する特別償却設備である家屋及び償却資産(構築物・機械及び装置)並びに当該家屋の土地に係る固定資産税の課税免除を行います。
内容

■対象者
過疎地域内のうち、若桜町過疎地域持続的発展計画に記載される産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた事業の用に供する一定規模以上の設備を取得した者
■対象業種
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
■取得価額
(一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額。圧縮記帳の適用を受けたものがあるときは、その圧縮記帳後の金額。取得価格に土地は含まない。)
1.資本金規模等5,000万円以下の製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
500万円以上
2.資本金規模等5,000万円超1億円以下の製造業、旅館業
1,000万円以上※
3.資本金規模等5,000万円超の農林水産物等販売業、情報サービス業等
500万円以上※
4.資本金規模等1億円超の製造業、旅館業
2,000万円以上※
※新設、増設のみ
※取得価格に土地代は含まない
■取得期間
令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した資産に限る
■課税免除期間
新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分
■課税免除の届出
当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産等について、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を1月31日までに若桜町長に提出すること。
1.固定資産税の課税免除申請書
2.土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
3.建築工事請負契約書の写し
4.家屋平面図及び償却資産の配置図 
5.履歴事項全部証明書(法人のみ)
6.所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
7.事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
8.取得した設備の内容がわかるもの
9.その他参考となる書類
※特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください。

問合せ先

若桜町 税務課
TEL:0858-82-2234
FAX:0858-82-0134

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