1 事業の目的・概要
鳥取県家畜改良協会に鳥取県が保有する和牛種雄牛精液の販売業務等を委託するのに要する経費。
2 背景及び目的
○現在、全県有種雄牛精液の販売は委託販売団体である鳥取県家畜改良協会と人工授精師等との間で譲渡契約締結のもと実施。
○しかし、現在の譲渡契約では受精卵や妊娠牛の流通規制が出来ておらず、県が保有する優秀な和牛遺伝子資源の流出が懸念される状況。
○受精卵や妊娠牛の流通規制に対応するために本県に所有権を留保した新たな考え方による契約を行う。
○新たな契約では鳥取県家畜改良協会ではなく、所有権のある県が直接、人工授精所および精液を活用する生産者とも契約を締結。
○新しい契約にかかる事務等については、精液取扱いの事務に精通している鳥取県家畜改良協会に委託。
【現行と今後の違い】
 | 精液の種類 | 契約種類 | 契約の主体 | 所有権 | 備考 |
現行 | 全ての精液 | 委託契約 | 鳥取県
×鳥取県家畜改良協会 | 精液 :家畜人工授精師10/10
受精卵:生産者10/10
子牛 :生産者10/10 |  |
譲渡契約 | 鳥取県家畜改良協会
×家畜人工授精師 |  |
今後 | 特定精液(白鵬85の3など特に優秀なもの) | 委託契約 | 鳥取県
×鳥取県家畜改良協会 | 所有権は県が留保
精液 :鳥取県10/10
受精卵:生産者1/2、鳥取県1/2
子牛 :生産者1/2、鳥取県1/2
※子牛は胎児を含む。 | ※今回の要求部分
特定精液に係る人工授精所および生産者とのやり取りにかかる事務に関する委託 |
寄託契約 | 鳥取県
×家畜人工授精所 | 県の所有物を預ける契約 |
使用許諾契約 | 鳥取県×生産者 | 県の所有物を使用権利を許諾する契約 |
一般精液 | 委託契約 | 鳥取県
×鳥取県家畜改良協会 | 精液 :家畜人工授精師10/10
受精卵:生産者10/10
子牛 :生産者10/10 |  |
譲渡契約 | 鳥取県
×家畜人工授精師 |  |
3 委託する主な業務内容
・精液の販売に係る書類および代金受払業務
・契約に関する報告書等のとりまとめ
4 要求額内訳
委託費 263千円(1か月分)
5 委託先
鳥取県家畜改良協会